1970-12-04 第64回国会 衆議院 産業公害対策特別委員会地方行政委員会法務委員会社会労働委員会農林水産委員会商工委員会運輸委員会建設委員会連合審査会 第1号
「設備力危害ヲ生シ又ハ衛生、風紀其ノ他公益ヲ害スル虞アリト認ムルトキハ豫防又ハ除害ノ為」ちゃんと予防という字も入っておる。「豫防又ハ除害ノ為必要ナル事項ヲ工業主ニ命シ必要ト認ムルトキハ其ノ全部又ハ一部ノ使用ヲ停止スルコトヲ得」と、こう書いてあります。
「設備力危害ヲ生シ又ハ衛生、風紀其ノ他公益ヲ害スル虞アリト認ムルトキハ豫防又ハ除害ノ為」ちゃんと予防という字も入っておる。「豫防又ハ除害ノ為必要ナル事項ヲ工業主ニ命シ必要ト認ムルトキハ其ノ全部又ハ一部ノ使用ヲ停止スルコトヲ得」と、こう書いてあります。
、三が「鑛業人は成し得べき豫防を實施し、獨米より粉鑛採聚器を購求して、一層鑛物の流出防止の準備をなせり。」、こういうような答弁が出ておるのです。
「森林害蟲叢生シ又ハ発生ノ虞アルトキハ其ノ害蟲叢生シ又ハ凝生ノ虞アル森林ノ所有者之ヲ駆除豫防スヘシ」、全く個人の全責任にこの森林法の旧法の八十条は明記されてあるわけです。この精神を受けて昭和二十五年の森林病害虫等防除法が制定された。そうすれば、あくまでもこの立法精神は、当時においては、森林の病害虫というのは個人の責任である、こういう形であったのではないか。間違いであります。
、第三は、「鑛業人は成し得べき豫防を實施し、獨米より粉鑛採聚器を購求して、一層鑛物の流出防止の準備をなせり。」、こういう回答をいたしておるのでございます。先般来の阿賀野川事件その他についての論争とこの答弁書との間には、何ら本質的な進歩がないということを私は残念に思うのでございます。やがてこの出光の姫路進出におきましても、同様の問題が起こらないとはだれも断言できないのであります。
警察というものは「人民ノ凶害ヲ豫防シ安寧ヲ保存スルニアリ」、これを警察官の職責というようにちゃんと定めてある。そうして「持區内ノ戸口」持区と善いてありますが、受け持ちの区内の「戸口男女老幼及其職業平生ノ人トナリニ至迄ヲ注意シ若シ無産艦之者集合スルカ又ハ怪シキ者ト認ルトキハ常二注目シテ其擧動ヲ察スヘシ」というのが明治八年の太政官達の行政警察規則に書かれてある。
本日は豫防接種法案の質疑をいたします。速記を止めて。 午前十一時十一分速記中止 —————・————— 午前十一時四十三分速記開始
中山 壽彦君 木内キヤウ君 小林 勝馬君 井上なつゑ君 小杉 イ子君 姫井 伊介君 山下 義信君 米倉 龍也君 千田 正君 政府委員 厚生政務次官 喜多楢治郎君 厚 生 技 官 (豫防局長
○政府委員(濱野規矩雄君) 豫防法の名前ですが、治療即豫防というのが、私達普通考えておりますので、例えば結核にいたしましても、患者の早期發見をいたしまして治療して行きますことが、他の人に染さないという意味におきまして、全部これを法律で豫防と總稱しております。この法律は、要するに早期發見をいたして完全な治療をして、國民によく性病を分らせるというのがこの法案の一番の趣旨なのであります。
理容師法特例案を後に廻しまして、性病豫防法案及び豫防接種法案、兩法案を一括議題に供したいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭和二十三年六月十二日(土曜日) 午前十時三十一分開會 ————————————— 本日の會議に付した事件 ○性病豫防法案(内閣提出、衆議院送 付) ○豫防接種法案(内閣提出、衆議院送 付) —————————————
犯罪時期、犯罪をしたときに接着したときの判斷というものはなまなまし過ぎて、社會防衞的な見地、即ち一般豫防の見地の方が強くなつて、その個人を更生させるというような冷靜な判斷が壓迫されてしまう。ないとは言いませんが非常に薄くなる。どんどん嚴罰で苛酷な刑罰を科する危險性がある。
更に少し横道に入りますが、少年法における少年とは二十歳に滿たない者、成人とは二十三歳以上の者をいうというふうになつておりますが、一方犯罪者豫防更生法草案を見ますると、その方では少年は二十三歳に滿たない者、成人とは、二十三歳以上の者となつて居つてここにも取扱上非常な食違いがあるので、これは國民の少年とか、青年とか成人とかいつたようなものの觀念を非常に攪亂するものだ。
次は請願第百十三號、看護服竝びに豫防衣の特別配給に關する請願、紹介議員井上なつゑ君であります。この請願の趣旨は、看護婦の看護衣竝びに豫防衣は、衞生的見地からしまして不可缺のものであるけれども、現在殆んど無配給状態であり、且つ市場においてはこれが入手不可能の状態である。そのために看護婦業務の遂行上種々の不便と支障があるから、適正な配給を行われたいというのが請願の趣旨であります。
昭和二十三年六月八日(火曜日) 午前十時三十一分開會 ————————————— 本日の會議に付した事件 ○醫療制度に關する小委員長の報告 ○藥事法案(内閣送付) ○國立富山病院擴充に關する請願(第 八號) ○看護服竝びに豫防衣の特別配給に關 する請願(第百十三號) ○看護課設置に關する請願(第四百九 十一號) ○國立小濱温泉療養所擴充に關する請 願(第四百九十三號) ○國民健康保險制度改革
これら豫備金の内第一豫備金におきまして支出いたしましたのは獸疫血清製造費、家畜傳染病豫防費等でございまして、第二豫備金におきまして支出いたしました主なるものは開拓營農資金融通補助、種畜牧場事業費補足、試驗研究機關事業費補足、繭檢定設備整備費補助、水産試驗場試驗船その他建造及修繕費、農業綜合研究所廳舎その他買收諸費でございまして、經濟安定費におきまして支 出いたしました主なものは農山漁村公共事業、緊急開拓公共事業
第二は、厚生省が官舎用土地、建物の購入費として傳染病豫防費から支出しているが、これらは豫算の目的外に經費を使用したものとしまして批難されたのでございますが、當時の状況を申上げますと、傳染病豫防竝びに防疫關係事務は細大を問わず關係方面の指示に基いて一段と擴充強化されるに至りましたが、これらの諸施策は事務の性質上急速處理を要するものでありますことは御承知の通りでありまして、これが責任擔當官であります防疫官等
こういう意味におきまして、檢察当局とも密接なる連絡の下にも動きますけれども、併し査察廳というものを設くる必要は、それと離れて、犯罪豫防その他今申上げましたような理由で必要だと思うのであります。査察というような言葉も或いは適当でないとも思いますが、英語でいインヴェスティゲーシヨンでありますから、調査をすることが主たる目的になつておるのであります。
私は、わが國の再建は水害の復舊工事竝びに豫防ということが最も先に取上ぐべき問題であると、實はかように考えておるのであります。そういう意味におきまして、實は木村内務大臣が昨年の災害の當時に非常に焦慮せられまして、現場の視察をする。私はまた厚生大臣として、自分の所管事務以外にそういう方面に關心をもちまして、現場の視察等をしたのであります。
による生活基準引上げに關する陳情 書(第二二九號) 引揚者諸問題解決促進の陳情書 (第二四三號) 民生委員法制定に關する陳情書 (第二七二號) 生活協同組合に對し中央金融機關確立の陳情書 (第二八五號) 住宅復興金庫の創設に關する陳情書 (第二八八號) 同月十九日 國民健康保險制度の強化に關する陳情書外二件 (第二九五號) 囘蟲驅除に關する陳情書 (第三〇三號) 性病の豫防竝
たとうば御承知の各地方にありますヘルス・センターであります保健所におきまする飲食物の衞生監視、あるいは傳染病豫防等の防疫事務、それから各府縣等における統計調査の事務、そういつた官公署その他公共團體における事務補助の事業に從業せしめておるわけでございます。
○草葉隆圓君 何か地方で實際に困つておる點を建設院に一つお話を願つて、お話する機會を作つて頂いて、そうして厚生省の豫防局で結構ですから、統轄して一本でやつて貰うということを採らないと、兩方で同じことをやつておると……。
○草葉隆圓君 私この間の御質問のときに水道の實例を申上げた、それに對する豫防局長の御答辯であつたと存じますが、問題は建設院と厚生省との兩方の所管になつておるので、水道を持つておるところは随分困つておる、それで厚生省なら厚生省で結構だから、どちらか一本にして欲しい、こういう意味でございます。
そういうものまでも、又單に毎月に切つて出されるということになりますと、それを受繼いで仕事をする……例えていうと、戰災地の復興計畫へ、或いは又消極的なことではございますけれども、災害復舊費、水害豫防費、その他の復舊に要する費用等については、非常に仕事をして行くところの、建設的の仕事をして行くところの建設資金は勿論のこと、府縣の土木及び建設等の仕事に非常に關係を持つのであります。
○岡本愛祐君 今衆議院で提案されておる消防法との關係ですが、消防法は、これは消防活動をどうするか、豫防をどうするかという法律だと私は思つております。で、この私の提案しました消防團の設置と管轄區域と組織という問題は、これは消防法の範囲でなく、組織法の問題ですから、どうしてもこれはこちらへ入れなければならん。
よつて現行の議會の議決又は選擧がその權限を超え、又は違法な場合、議決が收入支出に關して執行することができないものがあると認められる場合、及び法令による經費又は義務に基く經費、乃至は非常災害による應急復舊費、若しくは傳染病豫防費の削除乃至減額がなされた場合に限つて、認められている特別の拒否權の外、新たに一方で議會の權限の擴充を圖るのに對應しまして、他面、長に對して一般的の拒否權を與えることとしたのであります
尚先般皆樣たちの文書函の中へ投入さして置きましたのでございますが、「火災の豫防と消防」というアメリカのハーヴアード大學の地政學の教授であるドクター・マンローの書物の中から、消防に關する一節を拔きまして、調査部の翻譯させまして、或いは御参考になるかと思つてお手許に差上げておきましたのでお受取り願つたことと思つておりますが、お暇の時にどうぞ御覧願いたいと思います。
これで少し全國的な組織を持つた犯罪又は第三國人のいろいろの計畫、そういうものを豫防し、又こういう不祥事が起つたときにこれを鎭壓することは非常に困難であります。當初から分つておつたことでありますが、その心配が今日すでに現れて來た。それは一つにはこの自治體警察というものが發足した、それが以前より弱體だという安心感が、私は第三國人にあるのだろうと思います。